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ビデオ講座の中で、要指導医薬品の指定の仕方全体が改められたように述べていますが、実際には次の2点が変更されたということす。
・「対面」の方法が「対面等」に拡張された(法第4条5項第3号関係)
・これまでの指定の仕方を基本として、新承認のスイッチOTC・ダイレクトOTCに関しては規定の期間後※1も引き続き要指導医薬品に、また、一般用医薬品も要指導医薬品に指定することを可能とする※2条文が加えられた(法第4条6項関係)
※1:スイッチOTCは製造販売後調査で原則3年間(品目に応じて3年未満とする場合がある。また、期間内に目標症例数が集められない場合は調査期間を延長)、ダイレクトOTCは再審査期間(新有効成分8年間、新効能・新用量4年間、新投与経路6年間)。
※2:『薬機法等制度改正に関するとりまとめ』(令和7年1月10日 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会)20頁に、
「医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後も個別の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な区分への移行を可能とすべきである。」
とあることから、基本はこれまでどおりで、上記移行の可能性を拓く措置となります。
B1講座の資料作成時に参照したのは「法律案」でしたが、修正なく成立したので、内容の変更はありません。
ただし、改正法になったことで掲載場所が変わっていますので、下のURLからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58083.html