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定款細則

社団法人 全日本医薬品登録販売者協会定款細則

第1章 会  員
第1条 本会の正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書に当該年度の会費を添え、所属都道府県団体を経て会長に提出しなければならない。毎年11月1日以降の入会者に係る当該年度の会費は、2分の1の額とする。
第2条 会長は前条の規定により入会申込書を受理したときは、会員名簿に登録する。
第3条 定款第7条の規定に基づく会員の会費は年度ごとに総会の議決を経なければならない。
2.会費は各都道府県団体において5月31日現在の所属会員より徴収し、本会に納入する。
3.会費の納期は毎年6月30日までに半額を、残りを12月31日までに納入する。
第4条 定款第4条に基づき、刊行する機関紙の購読料は、会費に含むものとする。
第5条 名誉会員の会費は要しない。
第6条 会員は氏名、住所、業務及び勤務場所を変更したときは都道府県団体を経て遅滞なく会長に届けなければならない。
第7条 会員が退会しようとするときは前条に準じて届けなければならない。
第8条 本細則に定めるもののほか、会員に関し必要なる事項は理事会の議決を経て会長が定める。

第2章 代議員
第9条 定款第5条の規定による代議員及び補欠の代議員の選出は次の基準による。
(1)本会に加入した正会員の所属する都道府県団体ごとに、正会員の中から選挙等により選出する。
(2)本会に加入した正会員の所属する各都道府県団体ごとに正会員総数200名までにつき1名とし200名を超えた場合その端数200名を超えるごとに1名を加える。

第3章 ブロック
第10条 全国を次の8ブロックに分けて会務の円滑なる運営を図る。
1.北海道ブロック=北海道一円
2.東北ブロック=東北一円(6県)
3.関東甲信越ブロック=関東・甲信越一円(1都9県)
4.東海北陸ブロック=東海北陸一円(7県)
5.近畿ブロック=近畿一円(2府4県)
6.中国ブロック=中国一円(5県)
7.四国ブロック=四国一円(4県)
8.九州ブロック=九州・沖縄一円(8県)
第11条 各ブロックにブロック長を置く。
第12条 ブロック長はブロックを統轄し本会との連絡を密にする。
第13条 本会はブロックの指導育成のため指導費を出すことができる。

第4章 定款施行細則の変更
第14条 この定款施行細則は、理事会の議決を経て変更することができる。

附  則
1.この定款施行細則は、昭和63年6月8日より施行する。
2.この定款施行細則変更後の第10条・第16条・第22条及び第25条に係る規定の施行については、平成元年4月1日とする。
3.平成 4年 3月26日 一部改正(第9条)
4.平成 7年 3月24日 一部改正(第1条及び常置委員会の廃止)
この改正規定の施行は平成7年4月1日とする。
5.平成11年 6月 3日 一部改正(第20条、第22条)
6.平成16年 3月26日 一部改正(第17条)
7.平成20年 6月18日 一部改正(第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第17条、第20条~第22条削除)
8.平成24年 4月 1日 一部改正

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