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定款

公益社団法人 全日本医薬品登録販売者協会定款

第1章 総則 (名称) 
第1条 この法人は、公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会と称する。
(事務所) 
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)    
第3条 この法人は、登録販売者の倫理的及び職能的水準を高めるとともに、医薬品の適正
使用に関する啓発及び知識の普及に貢献し、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業) 
第4条 この法人は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)登録販売者の職能の向上及び薬業の発展に関する事業
(2)薬事に関する講習会、研修会などの開催に関する事業
(3)薬事情報の収集及び伝達に関する事業
(4)医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に関する事業 
(5)機関紙及び薬事関係図書の刊行と斡旋に関する事業 
(6)その他この法人の目的を達成するために必要なる事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員
(会員)
第5条 この法人に、次の種類の会員を置く。
(1)正会員  登録販売者
(2)準会員  この法人の活動に協賛する個人または団体
(3)名誉会員 薬学の進歩及び薬業の発展に特に顕著な功績があった個人または団体のうちから理事会の推せんにより社員総会の承認を経て決定した個人または団体
(4)賛助会員 正会員となる資格を有しないが薬剤師を管理者として薬局を開設する個人または団体又は店舗販売業若しくは医薬品並びに医療機器製造販売業を営む個人または団体
2 この法人の正会員及び準会員は、この法人の目的及び事業に賛同した都道府県協会の会員たるものとする。ただし、都道府県協会の会員でない者は、理事会の承認を得て会員になることができる。
3 この法人の正会員及び準会員が所属の都道府県協会の会員の資格を失ったときは、同時に、この法人の会員の資格を失うものとする。
4 この法人の社員は、本会に加入した正会員の所属する都道府県団体ごとに正会員総数200名までにつき1名、さらに200名を超えるごとに1名を加えた人数で選出された代議員をもって社員とする。
5 前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
6 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
7 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
8 第6項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
9 第6項の代議員選挙は、2年に1度、概ね3月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、284 条)を提起している場合(法人法第278条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする)。
10 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を
選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期
の満了する時までとする。
11 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
12 第10項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第9項の代議員選挙終了の時までとする。
13 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
14 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
第6条 この法人の正会員及び準会員になろうとする個人または団体は、所属の都道府県協
会を経て、この法人に所定の届出をしなければならない。
2 この法人の賛助会員になろうとする個人または団体は、この法人に所定の届出をしなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び準会員は、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費支払う義務を負う。 
2 特別の事由がある時は総会にて特別会費を賦課することができる。
3 各都道府県団体は本会に加入する正会員及び準会員の会費を各都道府県所属会員より徴収し、本会に納入する義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議に基づき、除名することができる。
(1)この法人の定款又はその他の規則に違反したとき。 
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年間以上履行しなかったとき。
(2)総代議員の同意があったとき。
(3)死亡し、若しくは失綜宣告を受け、又は解散したとき。
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(5)所属の都道府県協会の会員の資格を失ったとき。

第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13 条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長1名及び副議長1名は、社員総会において代議員の互選によりその都度選ぶ。
(議決権)
第16 条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は総会の決議に代議員として議決に加わることは出来ない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(種類及び定数)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事15名以上21名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 会長を除く理事の中から、3名以内の副会長を置く。更に1名の専務理事、2名以内の常務理事を置くことができる。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務・権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行
し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(理事及び監事の損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部理事及び外部監事の責任限定契約)
第28条 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(相談役)
第29条 この法人に相談役若干名を置くことができる。
2 相談役は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(相談役の職務)
第30条 相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第6章 理事会
(設置)
第31条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた順位により、副会長、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることは出来な 
い。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、これに記名押印する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第7章 資産及び会計
(基本財産)
第38 条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会及び社員総会で定めたものとする。
2 基本財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成する
ために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び社員総
会の承認を要する。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条
の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会
(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局
(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

第11章 公告の方法
(公 告)
第49条 この法人の公告の方法は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則
(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長(代表理事)は岩元龍治とする。
3 この法人の最初の副会長(業務執行理事)は植松徳治、成瀬喜信、岡村紀男とする。
4 この法人の最初の専務理事(業務執行理事)は竹内茂とする。
5 この法人の最初の常務理事(業務執行理事)は杉本雄一、熊弘幸とする。
6 この定款の施行後最初の代議員は、第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において、最初の代議員として選出された者とする。
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
8 この定款の変更は、平成29年5月18日定時総会終了後施行するものとする。
9 この定款の変更は、平成30年5月24日定時総会終了後施行するものとする。

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